今日私に起こった悲劇です。 pic.twitter.com/jCOEJDRjTp
— さんばんめ (@threee03) 2016, 2月 13
バレンタインの法的性質は、負担付贈与契約とみるのが通説である。バレンタインの実態に即しており、菓子担保責任を認めることができる点ですぐれている。この点、バレンタインは出資法違反であるとする有力な反対説もあるが、3倍返しが不当との結果を導くための便法に過ぎないと批判されている。
— サイ太 (@uwaaaa) 2016, 2月 14
第1 被告の主張 原告は,被告に対してバレンタインデーのお返しとして3倍返しを求めているが,被告はこれを拒絶する。以下,その理由について詳述する。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
1 総論 バレンタイン契約の本質は負担付贈与契約であるところ,同契約は不実告知(消費者契約法4条1項1号)により取り消されたものであるから,被告は3倍返しの義務を負っていないものである。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
2 バレンタイン契約の本質 バレンタイン契約を負担付贈与とみるべきであることは既に述べた(https://t.co/6WDV0Kuv)。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
3 バレンタイン契約に消費者契約法の適用のあること 原告は20代前半の女子であり,年頃の女子として反復継続の意思をもって恋愛を繰り返していたものである。したがって,恋愛の一環としてバレンタイン契約を締結したことは明らかであり,消費者契約法にいう「事業者」に当たる。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
4 不実告知があったこと 原告は「私の気持ちです」と,あたかも被告に対して好意を持っているような口吻をほのめかしながら本件チョコを交付したものであるが,その後,被告が数回に亘り原告をデートに誘ったがこれに応じようとしていないことから,不実の告知をしたことは明らかである。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
5 取消しの意思表示 被告は,原告に対し,平成25年3月7日付け内容証明郵便によって,バレンタイン契約を取り消す旨の意思表示を行い,本件訴訟の第1回期日である平成25年4月23日にも重ねて取消しの意思表示をした。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
6 以上のとおり,被告は,事業者たる原告に対して,不実告知を理由としてバレンタイン契約を取り消したものであるから,3倍返しの履行を拒絶する。
— サイ太 (@uwaaaa) 2013, 2月 1
毎年2/14だけでいいからチョコ贈与税を発生させてください国税局🙋
— かっつんおじさん (@z150v) 2016, 2月 14
初めて人を殴ろうかと思った pic.twitter.com/lmptQONe4t
— 夏目 (@oorsama419) 2016, 2月 12
ホワイトデーのお返しスウィーツ、これでいいかな pic.twitter.com/0L5EU0WZbD
— かずくり (@kazu_clinica) 2016, 2月 14
@kazu_clinica 量が少ない。3倍返し以上が原則キリッ pic.twitter.com/HiayUurZf0
— EARL@日本集中治療医学会in神戸 (@DrMagicianEARL) 2016, 2月 14
相手をドキドキさせるならこのあたりだな pic.twitter.com/Yyp4eVJivt
— EARL@日本集中治療医学会in神戸 (@DrMagicianEARL) 2016, 2月 14
コメント
コメント一覧 (29)
バレンタイン?契約?そんなの遠い世界の話です。
俺は本気出せばチョコの10個や20個ぐらい何でもない。
グーグルの検索窓に「進駐軍の」と入れたら先頭に「進駐軍のバレンタイン少佐」と出る程度には有名な話。
それとも一度開けてから箱を丁寧に戻して写真を撮ったの?
どっちにしてもキモすぎないか?
ホワイトデーはちくパにしてお返しするめう
てっきり清
チョコ貰えなかったからって、そんなに僻むなよ。
ネタにマジレスとか・・・
渡すものがチョコとは限らないわけで
ジャニタレだと少なく見ても1人あたり数十万円相当のものが動いているわけだしな
へ~そうなんだ~と思ってぐぐってみたら、「究極超人あ~る」のせいで間違って広まった話と出てきたんですが・・・。
危うく人に言うところでしたわよ。