中川 昌俊 2016/9/12 11:30

楽天はこのほど、外部サイトへの誘導規定の一部緩和を実施し、商品荷物に同梱するチラシ、パンフレットなどに、楽天店舗以外のサイト紹介やURLの記載を可能にした。

9月から楽天が設けた禁止行為を店舗が行った場合、罰金などが発生する制度を新たに規定した(参考記事)。一方、禁止行為ではない消費者向けの行為に関しては緩和を図る考えだという。

従来、楽天は自社サイトなどへの誘導を禁止するため、「楽天市場」で購入された商品の荷物のなかに、楽天店舗以外のURLが記載された明細書、パンフレットの同梱を禁止していた。この規則を破った場合、楽天から注意が入り、最悪の場合は退店処理となっていた。

今回、9月の新制度開始にあわせ、こうした規定の緩和を図った。

パンフレットなどに他店のURLや紹介文の記載は可能にする。ただし、「次の買い物は自社サイトで」などといった露骨に他のサイトへ誘導するような表現に関して、従来通り禁止とした。

こうした規定の緩和を行った理由について、ECカンパニーCOO&ディレクターの野原彰人執行役員は次のようにコメントしている。

楽天のためだけに特別の明細書やパンフレットを用意するのは不経済だという声を従来からいただいていた。消費者の多くは楽天だけではなく、いろいろなサイトを利用している。

このように、店舗へ負担を強いるのはよくないと考え、改めることにした。今後、楽天にとってマイナスになることでも、消費者にとってマイナスとならない行為であれば、店舗の要望に応える改善を行っていく予定だ。

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