オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

大ヒット映画「君の名は。」が「君の名は」のパクリにならない法的根拠とは

興行収入150億円超の大ヒット映画「君の名は。」。しかし、62年前の1954年には別会社が「君の名は」というタイトルの映画を公開しヒットしています。こうした映画タイトルの重複に問題はないのでしょうか。

「君の名は。」と「君の名は」はよく似たタイトルだが…

 興行収入150億円を突破した新海誠監督の大ヒット映画「君の名は。」(2016年8月公開、東宝)。今年は、国内12年ぶりとなるゴジラ映画「シン・ゴジラ」(7月公開、東宝)も話題になりましたが、過去にも「君の名は」「ゴジラ」と名の付く2つの映画が同時にヒットしたことがあります。

 それは、今から62年前の1954(昭和29)年のこと。同年11月に最初の「ゴジラ」(本多猪四郎監督、東宝)が、4月には「君の名は 第3部」(大庭秀雄監督、松竹)がそれぞれ公開され、いずれも大ヒットを記録しました。

 同じ会社が手掛けた「ゴジラ」とは異なり、それぞれ別の会社の手になる「君の名は」と「君の名は。」。今回は映画など作品の世界において、同じタイトルを使用することができる根拠について考えます。

製作陣は「君の名は」の存在を知っていた

 まず「君の名は。」の配給元である東宝はかつての「君の名は」について、どのような認識を持っていたのでしょうか。

 同社担当者によると、製作陣がスタート時点で「君の名は」を意識することはなかったといいます。ストーリーができ上がり、「タイトルを何にしよう」という段階になって、物語の核心的な言葉である「君の名は。」に決まったとのこと。

 プロデューサーらは「君の名は」の存在を知っていましたが、その上で「君の名は。」と名付けたそうです。

1 2

高井信也(たかい・のぶや)

高井・村山法律事務所弁護士

交通事故や労働問題(残業代、不当解雇、労災)、不動産、離婚・相続、企業の相談などを幅広く取り扱う。特に交通事故と労働事件は、合わせて年間30件以上を扱うなど力を入れている。高井・村山法律事務所(http://law-tm.jp/)。

コメント