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アマゾン、「参考価格」表記で有利誤認 消費者庁が措置命令

» 2017年12月27日 17時22分 公開
[ITmedia]

 商品ページで二重価格表示を行っていたとして、消費者庁は12月27日、アマゾンジャパンに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。

photo 「『参考価格』と称する価額は、商品の製造事業者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものであった」という

 消費者庁によれば、アマゾンジャパンは、取り扱っていた「クリアホルダー」「(自動車用)ブレーキフルード」「甘酒」の商品ページに「参考価格」を販売価格に併記していた。これら3商品の参考価格は、メーカーが一般消費者に提示する目的ではない価格だったり、メーカー希望小売価格よりも高く設定されたものだったりと、あたかもアマゾンジャパンの販売価格が安いかのように誤認するものだったという。例えば、甘酒1本の参考価格として、6本パックのメーカー希望小売価格を表示していた。

 消費者庁はアマゾンジャパンに対し、再発防止策を講じ、従業員に周知徹底するよう求めた。

photo 「『参考価格』と称する価額は、ブレーキフルードの製造事業者が設定した本件ブレーキフルードのメーカー希望小売価格よりも高く任意に設定された価格であった」という
photo 「『参考価格』と称する価額は、甘酒の製造事業者が設定した本件甘酒のメーカー希望小売価格よりも高い本件甘酒6本分のメーカー希望小売価格に基づく価格であった」という

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