ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行します

本文

うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行します

ページID:0125998 掲載日:2015年6月1日更新 印刷ページ表示

平成27年6月1日に内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令、及び施行規則の一部を改正する省令が施行されました。

うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行し、うなぎ養殖業を営むためには、農林水産大臣の許可を受けることが必要となります。

詳しくは、水産庁ホームページをご覧下さい。

許可申請

許可申請の様式等については、水産庁ホームページをご覧下さい。

許可申請の提出先は、最寄りの農林水産事務所の水産主務課となります。

詳しくは、最寄りの農林水産事務所へ問合せ下さい。

問合せ

愛知県 農林水産部 水産課 環境・栽培グループ
内線:3792
ダイヤルイン:052-954-6461
E-mail: suisan@pref.aichi.lg.jp