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任天堂がマリカー業者に勝訴

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
筆者撮影写真をぼかし加工

任天堂が「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について」というプレスリリースを自社ウェブサイトに掲載しました。

東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社(栗原注:マリカー(現商号MARIモビリティ開発))に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されました

ということです。

裁判所のサイトで判決文はまだ公開されていません(是非公開していただきたいものです)。まずは任天堂のプレスリリースの内容からわかる範囲内で分析してみます。

本件に関しては、過去に何回か記事を書いています(「任天堂がマリオカートのコスプレ付カートレンタル業者を提訴」、「マリオコスプレ・カートレンタル業者の言い分を検証する」、「任天堂、最強の法務部をもってしても”マリカー”の商標登録取消に失敗」、「コスプレ付カートレンタルのマリカー社のウェブサイトが全面更新されている件」)。

過去記事にも書いたように、任天堂がマリカー社に権利行使する手段としては、大きく不正競争防止法、商標法、著作権法があります。任天堂のプレスリリースから判断する限り、商標法と著作権法関連の主張については認められず、不正競争防止法のみが認められたように思われます。

また、過去の行為についての損害賠償についてはよいとして、今後の行為の差止めについて「マリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与」くらいしか書かれてないのが気になります。「マリカー」という名称を使ってのカートレンタル事業の営業、客が(どこか別の店で)マリオのコスチュームを購入してカートに乗る等の行為には判決の射程が及んでいないのかもしれません。いずれにせよ、判決文にアクセスできた段階で再度分析したく思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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