障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進

 全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案)が令和4年4月12日に参議院厚生労働委員会において起草され、同月13日に参議院において、5月19日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至り、同年5月25日に公布・施行されました。
 なお、本法の成立に際しては、衆議院において附帯決議が付されています。

【概要】障害者情報コミュニケーション法

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場

開催状況
回数 年月日 議事概要
及び資料
第3回
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令和5年9月22日(金) 13:30 ~ 15:00

第3回 資料等

第2回 令和5年3月8日(水) 10:30 ~ 12:00

第2回 資料等

第1回 令和4年12月21日(水) 13:30 ~ 15:00

第1回 資料等